M&A Guidline中小M&Aガイドライン遵守に関して

本記載事項は、弊社 Byside株式会社が、中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」に記載されている事項について、
遵守すべき事項を宣言したものを、お客様に説明するための記載です。
1. 中小M&Aガイドラインについて
2020年3月に中小企業庁より「中小M&Aガイドライン」・2023年9月に「中小M&Aガイドライン(第2版)」が発表されました。「中小M&Aガイドライン」は、M&Aを検討する中小企業の経営者の不安を払拭するために、M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、適切なM&Aのための行動指針を提示するものとして策定されました。ガイドラインは「後継者不在の中小企業向けの手引き」と「支援機関向けの基本事項」の2つの内容で構成されています。
「中小M&Aガイドライン(第2版)」は特にM&A専門業者向けの基本事項を拡充するとともに、中小企業向けの手引きとして、仲介者・FAへの依頼における留意点等を拡充しました。
M&Aの総合的なガイドラインとして、事業承継型M&Aを検討されている皆様およびM&A支援機関の双方に対して適切な進め方を提示する有益な内容となっておりますので、ぜひご一読ください。
「中小M&Aガイドライン」の概要
中小企業庁『「中小M&Aガイドライン」を改定しました』(2023年9月22日)
2. M&A支援機関に係る登録制度について
中小企業が安心してM&Aに取り組む基盤を構築することを目的に、中小企業庁は2021年8月に「M&A支援機関登録制度」を創設しました。M&A仲介業務またはファイナンシャルアドバイザー業務を行う者を対象とし、同庁が策定した「中小M&Aガイドライン」を遵守することをはじめとした一定の要件を満たす支援機関が、審査を経て登録されます。
「M&A支援機関に係る登録制度」の概要
中小企業庁『M&A支援機関に係る登録制度の創設について』(2021年8月2日)
3. 当社における取組み<中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言>
Byside株式会社は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。当社は誰でも取り組めるM&Aの実現を目指して、お客様の立場に立つことにこだわったコンサルティングを行って参ります。
Ⅰ 支援機関としての基本姿勢 当社の方針
1 依頼者(顧客)の利益の最大化
  • ・仲介者・FAや士業等専門家は、手続きの各段階で、重要な判断を依頼者(顧客)に求める場合には、十分に説明して納得を得た上で進める必要がある。
・譲渡側・譲受側のどちらかに偏った助言にならないよう、適時公平で適切な説明を行い、各段階ごとにご納得をいただいた上で手続きを進めることを徹底しております。
2 それぞれの役割に応じた適切な支援
  • ・M&A専門業者は、マッチングやその後の諸手続の進捗管理等、総合的な支援を行う。
  • ・中小M&A支援に携わる者は、本ガイドラインで示した基本的な事項を適切に実施するとともに、必要な研鑽を重ね、中小M&A支援の質の向上に尽力することが望まれる。
・コンサルタントの知識・技能習得に向けて、社内研修の充実化やナレッジの共有、また弁護士や会計士、税理士など外部専門家による支援ネットワークを構築するなど、継続的な技能向上に努めております。
3 支援機関間の連携
  • ・各支援機関は、自ら全てを抱え込むのではなく、必要に応じ、他の支援機関と積極的に連携することが望まれる。
・1件でも多くのM&Aをご成約に導けるよう、外部の金融機関、士業等専門家、事業承継・引継ぎ支援センター等の他、業界の枠組みを越え積極的な組織連携を行っております。
Ⅱ M&A専門業者 当社の方針
1 M&A専門業者による中小M&A支援の特色
  • ・M&A専門業者は、M&Aの仲介業務やFA業務に従事する専門業者であり、M&A専門業者は、M&Aの仲介業務やFA業務に従事する専門業者であり、中小M&Aの実現にとって重要な役割を有する支援機関である。
  • ・中小M&Aを支援する際には、マッチング能力や交渉に係る調整ノウハウ、更に、財務・税務・法務といった分野の専門知識が不可欠となるケースが多くあるが、支援経験や知見の乏しいM&A専門業者等の場合には、適切に業務を進められないおそれがあると言える。
・当社は2022年の創業の企業ではありますが、代表以下ほとんどのメンバーがM&A専門業者としての経験を積んだメンバーであり、多くのM&Aを成約に導いてきました。今後も、「誰でも取り組めるM&Aをつくる」を実現するため、その役割の重さを十分に理解し、業務に取り組んでいく所存です。
Ⅲ 支援の質の確保・向上に向けた取り組み 当社の方針
(1) M&A専門業者の善管注意義務(忠実義務)及び職業倫理
  • ・M&A 専門業者は、依頼者との契約に基づき善管注意義務(忠実義務を含む。)を負うほか、職業倫理を遵守する必要がある。
  • ・M&A 専門業者は、契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するために対応する必要がある。
・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
・契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
(2) 経営トップの意識
  • ・代表者において、➀知識・能力向上と➁適性な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識し、➀知識・能力の向上と➁適正な業務遂行を通じて、質の高い支援をすることが重要である旨のメッセージを社内・外に発信する。
・支援の質の確保・向上のため、➀知識・能力向上、➁適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しているため、代表者より当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
(3) 他の支援機関(特に士業等専門家)との連携
  • ・M&A 専門業者ごとの業務の範囲・内容等を踏まえて、他の支援機関と積極的に連携することが望ましい。
・専門業者ごとの業務の範囲・内容等を踏まえ、外部の金融機関、士業等専門家、事業承継・引継ぎ支援センター等の他、業界の枠組みを越え積極的な組織連携を行っております。
(4) ➀知識・能力の向上のための取組
  • ・➀知識・能力の向上は、支援の質を確保するための前提となることから、そのための実効性のある取組が求められる。
・OJT、研修を中心に知識・能力の向上のための取り組みを実施しています。
(5) ➁適正な業務遂行のための取組
  • ・➁適正な業務遂行を通じて、支援の質を確保し、依頼者(顧客)の利益の最大化を図るため、実効性のある取組が求められる。
  • ア 役員・従業員の適正な業務遂行を確保するための取組
  • イ 外部委託先の適正な業務遂行を確保するための取組
・支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
・業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。
(6) M&A仲介・FA業界の実務の発展に向けた取組
  • ・M&A 仲介業務・FA 業務に従事する、可能な限り多くの事業者の積極的な関与の下、支援の質の底上げ等のために、業界としての統一的なルールを作り、それを遵守する等の取組が期待される。
・多くの事業者と積極的に関与し、支援の質の底上げを図るために業界としての統一的なルールを作り、普及させる取組に邁進しております。
Ⅳ 各工程の具体的な行動指針 当社の方針
(1) 意思決定
  • ・当該中小M&Aにおいて想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明する。
  • ・相談者の企業情報の取扱いについても善良な管理者の注意義務(善菅注意義務)を負っていることを自覚する。
・提案時にはM&A以外の選択肢(親族内や社内など後継者への承継、株式公開、清算・廃業等)について、メリット・デメリットなどを丁寧にご説明し、M&Aについて深くご理解いただくよう努めております。
また、情報管理の適切な取扱いについて社内教育を徹底しております。
(2) 仲介契約・FA契約の締結
  • ・仲介者・FAは、契約締結前に当該中小企業に対し契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、当該中小企業の納得を得ることが必要である。説明すべき重要な点は以下のとおりである。
  • ・仲介者とFAの違いとそれぞれの特徴
  • ・提供する業務の範囲・内容
  • ・手数料に関する事項
  • ・手数料以外に依頼者が支払うべき費用
  • ・秘密保持に関する事項
  • ・直接交渉の制限に関する事項
  • ・専任条項
  • ・テール条項
  • ・契約期間
  • ・中途解約に関する事項
  • ・責任(免責)に関する事項
  • ・契約終了後も効力を有する条項
  • ・依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項
・契約内容の説明を適時・適切に行い、お客様に各重要な点を中心にご納得いただいた上で契約を締結することを徹底しております。
・仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。
・仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結しております。
・契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
・契約を締結する権限を有する方に対して説明し、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
(3) バリュエーション
  • ・バリュエーションの実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ることが必要である。
  • ・仲介者は、確定的なバリュエーションを実施すべきではない。
  • ・仲介者は、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える必要がある。
  • ・仲介者が参考資料として自ら簡易的に算定したバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、あくまで参考資料として簡易に算定したものであるということを明示する。
・仲介案件において当社が実施するバリュエーションにおいては、確定的なものではなく参考資料として簡易評価したものである旨を明示しております。
ただし判断材料のご参考として十分な情報を得るために、算定手法や前提条件、必要に応じて他の専門家の意見を聞くことは差し支えない旨をご説明し、推奨しております。
・バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。
(4) 譲り受け側の選定(マッチング)
  • ・秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意する必要がある。
  • ・依頼者にはマッチングの進捗等について遅滞なく報告することが望まれる。
  • ・マッチングには当初の想定以上に長期間を要することもある。そのような場合には、月額報酬制を採用しているM&A専門業者は、必要に応じて依頼者と協議し、月額報酬の適正な金額への減免等に応じることが望ましい。
・詳細情報の開示前に秘密保持契約を締結することを社内で義務付けております。また、マッチングの進捗状況についてはお客様に適時共有を行っております。
・譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
・当社は成約報酬のみをいただいており、原則として月額報酬は発生いたしません。個別の契約の内容により、月額報酬が発生する場合には、お客様の同意を得ることとしております。
(5) 交渉
  • ・中小M&Aにおいては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形で交渉をサポートすることが必要である。
  • ・特に、譲渡側・譲受側の経営者同士の面談(トップ面談)は、面談を円滑に進められるよう当日の段取りを含め丁寧にサポートすることが望まれる。
  • ・仲介者は、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益の実現を図る必要がある。
・お客様の不安を払拭すべく、事前のご説明や準備を十分に行い、円滑な交渉をサポートいたします。
・M&A仲介者として案件に関与する場合には、公平・公正な立場から譲渡側・譲受側両当事者の利益の最大化を図るよう努めております。
・交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。
(6) 基本合意の締結
  • ・DD(デュー・ディリジェンス)に進む前に譲り受け側に独占的交渉権を付与する等の趣旨から、原則として基本合意を締結することが望ましい。
  • ・譲受側からの意向表明書に対する応諾書を譲り渡し側が提出することにより、基本合意とほぼ同様の合意を締結したものとして扱うこともある。
・当社では原則、DDに進む前に基本合意締結もしくは意向表明に対する応諾を行い、譲受側に独占交渉権を付与することを推奨しております。
(7) デュー・ディリジェンス(DD)
  • ・譲渡側に対しDDで要求される資料の準備を促し、サポートすることが必要である。
  • ・仲介者はDDを自ら実施すべきでなく、DD報告書の内容に係る結論を決定すべきでない。
  • ・仲介者は依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える必要がある。
  • ・仲介者は、譲渡側に過大な負担が生じないようDDの調査対象を適切な範囲内とし、DDの結果を譲渡側にも開示して情報共有するよう働き掛けることが望ましい。
・デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。
・当社はFA案件においても、原則としてDDを自ら実施することはありません。また、仲介案件においても自社でのDDは実施せず、必ず、依頼者に対し、他の支援機関(弁護士、会計士、税理士等の専門家等)によるDDを実施することを推奨しております。
(8) 最終契約の締結
  • ・最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促すことが必要である。
  • ・最終契約は可能な限り、中小M&Aに関する知見と実務経験を有する弁護士の関与の下で締結することが望ましい。
・お客様には、ご自身の弁護士等へ助言を受けることを推奨しております。
・最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
・契約内容確定後には、お客様に必ず最終確認をしていただくようお願いしております。
(9) クロージング
  • ・クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認することが必要である。
  • ・登記必要書類の授受等専門的な知見を要すると判断した場合には、司法書士等の士業等専門家等にも関与を求めることが必要である。
・クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
・法定書類や登記関連手続き必要な場合、司法書士への依頼を行っております。
Ⅴ 仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策 当社の方針
  • ・仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、譲渡側・譲受側の両当事者に伝える。
  • ・バリュエーション、DDといった、一方当事者の意向を踏まえた内容となりやすい工程に係る結論を決定しない。依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える。
  • ・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行う。また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示する。
・当社はM&A仲介者として、譲渡側・譲受側どちらか一方に偏ることなく、公平・公正な立場での業務を徹底しております。
・仲介の場合は、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(両当事者から手数料を受領すること等)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。また、利益相反のおそれがある事項を認識した場合には、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
・交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。
・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
Ⅵ 専任条項の留意点 当社の方針
  • ・仲介契約・FA契約の専任条項については、一定の合理性が認められる。
  • ・専任条項を設けるとしても、M&A専門業者は当該依頼者に対し、他の支援機関にセカンド・オピニオンを求めることを許容すべきである。ただし、セカンド・オピニオンにおいては、情報管理に配慮する必要がある。
  • ・専任条項を設ける場合には、仲介契約・FA契約の契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めるべきである。加えて、依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等も設けることが望ましい。
・専任条項の期間はガイドラインに沿った運用を遵守しております。
・専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
Ⅶ 直接交渉の制限に関する条項の留意点 当社の方針
  • ・直接交渉が制限される候補先については、依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援を M&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除き、当該 M&A 専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定すべきである。
  • ・直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定すべきである。
  • ・直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定すべきである。
・アドバイザリー契約上の直接交渉の制限に関する条項の期間、対象いずれもガイドラインに沿った運用を遵守しております。
・直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
・直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
・直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。
Ⅷ テール条項の留意点 当社の方針
  • ・仲介契約・FA契約のテール条項(当該契約終了後一定期間内に、譲り渡し側が譲り受け側との間でM&Aを行った場合に、当該契約等は終了しているにもかかわらず、当該M&A専門業者が手数料を取得する条項)には、一定の合理性が認められる。
  • ・テール条項の期間は最長でも2年~3年以内を目安とすることが望ましい。
  • ・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定すべきである。
・アドバイザリー契約上のテール条項の期間、対象いずれもガイドラインに沿った運用を遵守しております。
・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
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