acquisitions 譲受・買収をお考えの方

企業の譲受・買収を
お考えの方へ

ニーズに合致した案件の
効率的な検討・成功するM&Aを

M&Aに関する、こんなお悩みはありませんか?

  • □ 良い案件に出会えない
  • □ 他社に相談しているが提案がない
  • □ 適正価格で譲受できるか不安
  • □ 多額の手数料がかかるのでは?
  • □ 買収・譲受後の運営が不安
  • □ M&Aが最適解かわからない・・・

Bysideは、
譲受企業様のあらゆるお悩みに
寄り添います!

Our value Bysideでできること

幅広いM&A事業者との提携により、一括でのご提案・ご検討
Bysideでは、400以上のM&A仲介・FA業者との業務提携を進めております。
非公開案件も含め膨大な選択肢を整理し、「貴社のニーズに合致する案件のみ」を厳選して一括でご提案します。
案件ソーシングの工数削減
案件ニーズを深くヒアリングさせていただいた後、提携しているM&A事業者に情報提供を行うことで
ニーズにあった案件をご提供することが可能です。
ファイナンスのご相談やDDも
Bysideは買い手企業様側のアドバイザーであるため、仲介業者では直接のご提供が難しい
ファイナンスについてのご相談やデューデリジェンスについてのご相談も承ることが可能です。​

※融資あっせんは実施しておりません

料金体系【FAプラン】相談は完全無料 お気軽にお問い合わせください

M&Aアドバイザリー業務に加え、企業調査(DD)対応・中小企業再編投資損失準備金の申請支援を含みます
Bysideでは、譲受企業様に特化したアドバイザーが、本気で、真摯に、熱を持ってご支援します

(1)中間報酬【基本合意書等締結時】

成約手数料の20%(最低額は500万円)

※消費税別
※基本合意到達までの役務対価として、暫定計算した成約手数料の20%をいただいております。
※取引完了時には成約手数料に充当されます。

(2)企業調査対応費用【DD着手時】

譲渡案件の総資産価額に応じて個別見積り

※取引完了時には成約手数料に充当されます。

(3)成約手数料【取引完了時】

①<成約手数料計算テーブル>

譲受対価
手数料率又額
2億円以下の部分
②の算定結果
2億円超
10億円以下の部分
5%
10億円超
30億円以下の部分
4%
30億円超
50億円以下の部分
3%
50億円超
100億円以下の部分
2%
100億円超
1%


②<成約手数料最低金額テーブル>

簿価総資産価額
成約手数料最低金額
2億円以下
2,000万円
2億円超
10億円以下
2,500万円
10億円超
30億円以下
3,000万円

※簿価総資産価額が30億円を超える場合には個別見積となりますので、別途担当者にご確認ください。

計算例①
  • 簿価総資産価額2億円、譲受対価3億円 の場合

  • 2億円以下の部分 = 2,000万円

    2億円超 10億円以下の部分 →1億円 × 5% = 500万円   

    合計 2,500万円(税別)

計算例②
  • 簿価総資産価額6億円、譲受対価3億円 の場合

  • 2億円以下の部分 = 2,500万円

    2億円超 10億円以下の部分 →1億円 × 5% = 500万円   

    合計 3,000万円(税別)

計算例③
  • 簿価総資産価額15億円、譲受対価11億円 の場合

  • 2億円以下の部分 = 3,000万円

    2億円超 10億円以下の部分 →8億円 × 5% = 4,000万円

    10億円超 30億円以下の部分 → 1億円 × 4% = 400万円

    合計 7,400万円(税別)

※消費税別
※詳細はアドバイザリー契約書・重要事項説明書をご確認ください。
※(1)中間報酬と(2)企業調査対応費用は、それぞれ独立した報酬項目であり、別途個別に計算いたします。
※実質的な譲受対価の一部とみなされる役員退職金、役員借入金の返済等は譲受対価として計算いたします。
※譲渡企業またはその株主が海外に関係会社・事業所・工場を保有する場合、
 または海外の企業に本件取引に関連するデューディリジェンスが実施される場合は
 成約手数料とは別途費用が発生する場合がございます。
※海外の譲渡企業を譲り受ける場合には、別の成約手数料テーブルとなります。
※組織再編やグループ再編などを伴う場合は別途手続き費用が発生する場合がございます。

■上記報酬に含まれないもの

特殊な市場調査や技術評価、 経営計画作成費用
登記費用及び公認会計士 税理士 弁護士 不動産鑑定士等の専門家費用の実費
譲渡企業の海外事業所等訪問時の通訳費、 当社及び貴社関係者の交通費、宿泊費

■別途ご相談となるもの

譲渡企業が関係会社や事業所を多数保有する場合

※ご不明点は別途お問い合わせください。

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